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一般社団法人教育ネットワーク中国定款
目 次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 社員(第7条―第15条)
第3章 社員総会(第16条―第21条)
第4章 理事、監事及び代表理事(第22条―27条)
第5章 理事会(第28条―35条)
第6章 運営委員会等(第36条―第37条)
第7章 計算(第38条―第40条)
第8章 補則(第41条―第44条)
附則
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人教育ネットワーク中国と称する。
(目的)
第 2 条 当法人は,中国地方の高等教育機関全体を質的に向上させ、魅力的なものとするために会員相互が連携し、協力し、共に助け合い、教育を通じて地域の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第 3 条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 大学間における単位互換事業
(2) 高校教育と大学教育を円滑に接続するための各種連携事業
(3) 社会人及び大学生を対象とする生涯学習事業
(4) 地域社会への各種貢献事業
(5) 広島県内の留学生に対する支援事業(広島県留学生活躍支援センター事業)
(6) 教職員を対象とする各種研修会の実施
(7) 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(主たる事務所の所在地)
第 4 条 当法人は、主たる事務所を広島県広島市に置く。
(公告方法)
第 5 条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報の公告により行う。
(機関)
第 6 条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社 員
(種別)
第 7 条 当法人は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した主として中国地方に所在する大学、短期大学、大学校、高等専門学校、専修学校、教育団体、学校法人及び個人とする。
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、その事業を支援する高等学校及びその他の組織又は団体
(3)準会員 当法人の目的に賛同し、個別の事業に参加する大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、行政機関及びその他の組織又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第 8 条 当法人の会員になろうとするものは、理事会において別に定める入会届により申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費の支払義務)
第 9 条 会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。本条の会費は、法人法第27条の経費とする。
2 中途退会した場合でも、既納付の会費は返還しないものとする。
(会員名簿)
第10条 当法人は、会員の名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法上の社員名簿とする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した住所にあてて行うものとする。
(任意退会)
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、退会届の提出は退会の3か月前までにするものとする。
(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、この場合においては社員総会において決議する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1) 第9条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 廃業、解散及び破産、民事再生、会社更生の各種手続き開始の申立があったとき。
(会員の権利)
第14条 正会員は社員総会において議決権を有する。
2 前項において、正会員が行使する議決権は、1正会員につき1個とする。
(会員の義務)
第15条 正会員は、本会の業務遂行上知り得た秘密情報・個人情報については善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、当業務の目的以外での利用や漏洩はしてはならない。
第3章 社員総会
(社員総会の権限)
第16条 社員総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)事業報告
(2)決算に関する事項
(3)事業計画に関する事項
(4)予算に関する事項
(5)理事及び監事の選任又は解任
(6)当法人の運営に関する重要事項で理事会において必要と認められるもの
(7)その他総会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第17条 当法人の定時社員総会は、3月と6月に年2回開催することとする。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故又は支障があるときは、予め定めた順位により他の理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して書面で招集通知を発するものとする。
(議長)
第18条 社員総会の議長は代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、予め定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第19条 社員総会は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数の出席により成立し、その出席者の過半数により議決する。
(議決権の代理行使)
第20条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第22条 当法人の理事の員数は、10人以上15人以内とする。
(監事の員数)
第23条 当法人の監事の員数は、3人以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第24条 当法人の理事及び監事の選任は、社員の過半数の出席により成立した社員総会において、その出席した当該社員の過半数の議決をもって行う。
(代表理事)
第25条 当法人に代表理事1人を置き、業務執行理事1人を置くことができる。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において理事の過半数をもって選任する。
3 代表理事は、当法人を代表し会務を総理する。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、予め理事会の議決を経て定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
4 業務執行理事は、代表理事を補佐し、当法人の業務を分担執行する。
(理事及び監事の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 理事及び監事は再任されることができる。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事は、辞任した場合又は任期終了の場合において定員を欠くに至った場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(事務局)
第27条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 当法人の事業を執行する上で必要な事務を処理するために会員の中に第3条に定める事業ごとに事務局を置くことができる。
3 事務局に関する事項については、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第5章 理事会
(招集)
第28条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 代表理事に事故又は支障があるときは、代表理事が予め理事会の決議を経て定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
(招集手続の省略)
第29条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故又は支障があるときは、代表理事が予め理事会の決議を経て定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議決事項)
第33条 理事会は、第22条に規定する役員により構成し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 社員総会に附議する事項
(2) 事業の実施に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) 入会・退会に関する事項
(5) その他必要な事項
2 代表理事は、必要に応じて理事会に次章に定める委員会委員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(職務の執行状況の報告)
第34条 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第35条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 運営委員会等
(運営委員会)
第36条 理事会は、当法人を運営するために運営委員会を設置することができる。
2 運営委員会の構成は、代表理事の指名した者若干名をもって構成する。
3 運営委員会の委員長は、理事のうち1人をもって充てる。
4 運営委員会に副委員長を置くことができる。副委員長は、委員長が指名する。
5 運営委員会の運営に関する基本的事項については、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(委員会等)
第37条 当法人の事業を企画運営するために、委員会等を設置することができる。
2 委員会等の設置及び運営に関する基本的事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の不分配等)
第39条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。
(残余財産)
第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 補 則
(設立時社員の名称、代表者の氏名)
第41条 当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
設立時社員
市川 太一
前川 功一
高橋 超
赤岡 功
川野 祐二
(設立時役員)
第42条 当法人の設立時役員の名称、代表者の氏名は次のとおりである。
設立時理事
市川 太一
赤岡 功
浅田 尚紀
浅原 利正
角重 始
川野 祐二
高橋 超
前川 功一
正岡 稔民
鶴 衛
森永 規彦
瀬山 敏雄
濱本 康男
田原 俊典
設立時監事
長尾 ひろみ
高木 孝子
古澤 敏昭
設立時代表理事
市川 太一
(最初の事業年度)
第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項等)
第44条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
2 この定款の施行について必要な事項は、社員総会及び理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の設立の登記の日から施行する。
以上、一般社団法人教育ネットワーク中国を設立するため、設立時社員5名の定款作成代理人である永田康光は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成23年4月1日
設立時社員 市川 太一
設立時社員 前川 功一
設立時社員 高橋 超
設立時社員 赤岡 功
設立時社員 川野 祐二
上記設立時社員5名の定款作成代理人 司法書士 永 田 康 光
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