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一般社団法人教育ネットワーク中国定款
目 次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 会員(第7条―第14条)
第3章 社員総会(第15条―第20条)
第4章 役員及び事務局(第21条―第25条)
第5章 理事会(第26条―第33条)
第6章 委員会(第34条―第35条)
第7章 資産及び会計(第36条―第38条)
第8章 定款の変更、解散及び精算(第39条―第40条)
第9章 補則(第41条―第44条)
附 則
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人教育ネットワーク中国と称する。
(目的)
第 2 条 この法人は,中国地方の高等教育機関全体を質的に向上させ、魅力的なものとするために会員相互が連携し、協力し、共に助け合い、教育を通じて地域の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第 3 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大学間における単位互換事業
(2)高校教育と大学教育を円滑に接続するための各種連携事業
(3)社会人及び大学生を対象とする生涯学習事業
(4)地域社会への各種貢献事業
(5)広島県内の留学生に対する支援事業
(6)教職員を対象とする各種研修会の実施
(7)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(主たる事務所の所在地)
第 4 条 この法人は、主たる事務所を広島県広島市に置く。
(公告方法)
第 5 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報の公告により行う。
(機関)
第 6 条 この法人は、法人の機関として社員総会、理事、理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(種別)
第 7 条 この法人は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した主として中国地方に所在する大学、短期大学、大学校、高等専門学校、専修学校、教育団体及び学校法人
(2)準会員 この法人の目的に賛同し、個別の事業に参加する大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、行政機関及びその他の組織又は団体
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を支援する高等学校及びその他の組織又は団体、個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第 8 条 この法人の正会員又は準会員になろうとする大学等は、別に定める入会申込書を提出して申込み、理事会の承認を受けなければならない。ただし、入会申込書は入会しようとする年度の前年の12月末日までに提出するものとする。
2 この法人の賛助会員になろうとする企業等は、別に定める入会申込書を提出して申込み、運営委員会の承認を受けなければならない。
(会費)
第 9 条 会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会の決議を経て、別に定める会費を支払わなければならない。
2 中途退会した場合でも、既納付の会費は返還しないものとする。
(会員名簿)
第10条 この法人は、会員の名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 この法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した住所にあてて行うものとする。
(任意退会)
第11条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、退会することができる。ただし、退会届は退会の3か月前までに提出するものとする。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)第9条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(3)会員が解散又は死亡したとき。
(会員の権利)
第13条 正会員は社員総会において議決権を有する。
2 前項において、正会員が行使する議決権は、1正会員につき1個とする。
(会員の義務)
第14条 正会員は、この法人の業務遂行上知り得た秘密情報・個人情報については善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、当業務の目的以外での利用や漏洩はしてはならない。
第3章 社員総会
(決議事項)
第15条 社員総会は、次に掲げる事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(3)その他社員総会で決議するものとして、法令又はこの定款に定める事項
(招集)
第16条 この法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。
3 代表理事は、社員総会の開催日の1週間前までに、各正会員に対して書面で招集通知を発するものとする。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、その出席した正会員の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第19条 正会員は、代理人を指名して、その代理人に議決権の行使を委任することができる。ただし、社員総会ごとに代理権を証する書面をこの法人に提出しなければならない。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令に定める次の事項を記載した議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(1)開催日時及び開催場所
(2)正会員の現在員数、出席者数(議決権の代理行使者を含む。)
(3)議事の経過の要領及びその結果
(4)その他一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項
2 議事録には、議長のほか、その社員総会において出席理事のうちから選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印するものとする。
第4章 役員及び事務局
(役員)
第21条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10人以上15人以内
(2)監事 3人以内
2 理事のうち1人を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1人を業務執行理事とすることができる。
4 役員は、無報酬とする。
(役員の選任)
第22条 この法人の理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 役員は再任を妨げない。
(役員の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成して、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、業務を総理する。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、予め理事会の決議を経て定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
3 業務執行理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 監事は、理事の職務の執行状況及び財産の状況を監査し、一般法人法の定めるところにより、監査報告を作成する。
5 任期満了又は辞任による退任により第21条1項に定める役員の定員を欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された者が就任するまでは、その理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に辞任により退任した役員の後任として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
(事務局)
第25条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 この法人の事業を執行する上で必要な事務を処理するため、正会員の中に第3条に定める事業ごとに事務局を置くことができる。
3 事務局に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第5章 理事会
(職務)
第26条 理事会は、すべての理事により構成し、次に掲げる事項を審議し、決議する。
(1)業務の執行に関する事項
(2)理事の職務執行の監督に関する事項
(3)代表理事の選定及び解職
(4)その他理事会で決議するものとして、法令又はこの定款に定める事項
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(招集)
第27条 理事会は、代表理事がこれを招集する。招集の通知は、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 代表理事は、必要に応じて理事会に次章に定める委員会委員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(招集手続の省略)
第28条 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第30条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その出席した理事の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第31条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告等)
第32条 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令又はこの定款に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 委員会
(運営委員会)
第34条 この法人に運営委員会を置き、理事会から付託された事項及び緊急に処理すべき事項を審議する。
2 運営委員会は、代表理事が指名した委員をもって構成する。
3 運営委員会の委員長は、理事のうち1人をもって充てる。
4 運営委員会に副委員長を置くことができる。副委員長は、委員長が指名する。
5 運営委員会の運営に関する基本的事項については、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
(その他の委員会等)
第35条 この法人の事業を企画・運営するため、委員会等を設置することができる。
2 委員会等の設置及び運営に関する基本的事項については、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を得なければならない。事業年度開始後にこれを変更する場合も同様とする。
2 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始後最初に開かれる社員総会に報告し、その承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会及び社員総会の決議を得なければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及びその附属明細書
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)及びその附属明細書
2 この法人は、剰余金の分配は行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、その出席した正会員の3分の2以上に当たる多数の決議を経て変更することができる。
(解散と残余財産)
第40条 この法人は、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、その出席した正会員の3分の2以上に当たる多数の決議その他一般法人法で定められた事由により解散する。
2 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 補 則
(設立時社員の名称、代表者の氏名)
第41条 この法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
設立時社員
市川 太一
前川 功一
高橋 超
赤岡 功
川野 祐二
(設立時役員)
第42条 この法人の設立時役員の名称、代表者の氏名は次のとおりである。
設立時理事
市川 太一
赤岡 功
浅田 尚紀
浅原 利正
角重 始
川野 祐二
高橋 超
前川 功一
正岡 稔民
鶴 衛
森永 規彦
瀬山 敏雄
濱本 康男
田原 俊典
設立時監事
長尾 ひろみ
高木 孝子
古澤 敏昭
設立時代表理事
市川 太一
(最初の事業年度)
第43条 この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項等)
第44条 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
2 この定款の施行について必要な事項は、理事会及び社員総会の決議を経て、代表理事が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の設立の登記の日から施行する。
以上、一般社団法人教育ネットワーク中国を設立するため、設立時社員5名の定款作成代理人である永田康光は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成23年4月1日
設立時社員 市川 太一
設立時社員 前川 功一
設立時社員 高橋 超
設立時社員 赤岡 功
設立時社員 川野 祐二
上記設立時社員5名の定款作成代理人 司法書士 永田康光
2 この定款は、第3条の(5)の一部を変更し、平成26年3月24日(社員総会)から施行する。
3 この定款は、第21条を変更し、平成30年3月16日(社員総会)から施行する。
4 この定款は、2019(令和元)年6月28日(社員総会の翌日)から施行する。
5 この定款は、2020(令和2)年6月30日(社員総会の日)から施行する。
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